調整すべき主な項目等に関する県・市の主張
事項 |
県の主張 |
市の主張 |
大学の共用施設の一部の設置費用の負担 |
用地費及び工事費を県:市=2:1で負担 |
用地費及び建設費については、県立大学での使用分は県が負担し、残りを県:市=2:1で負担。 |
事業認可に向けた調査及びまちづくりの調査費用の負担割合 |
調査費用の全額について、県:市:UR=2:1:1で負担 |
都市計画見直し業務は、国庫負担金を除き都市計画決定権者が負担する。 環境影響評価調査業務は、国庫補助金を除き県が負担する。 その他事業認可前調査業務は、国庫補助金を除き、公共下水道認可申請図書については市が負担し、残りは県が負担する。 まちづくりのための調査経費については、国庫補助金を除き、県:市:UR=2:1:1の割合で負担 |
高山東西線の延伸 |
整備は市で実施 |
県が事業主体 |
地区内上下水道ポンプ施設用地 |
市で取得 |
県で取得 |
大学の誘致 |
奈良県立医科大学又は首都圏の有名私立大学の誘致ができるかが、事業を推進する重要な要件。 | |
土地区画整理事業の収支に不均衡が生じた場合の負担 |
県及び市の負担割合は、両者の財政規模等を勘案して定める |
市は土地区画整理事業の事業主体ではないため、土地区画整理事業の収支不均衡に伴うリスク負担はできない。 土地区画整理法に基づく公共施設管理者負担金の導入により、相応の負担をすることについて検討。 |
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